●保健師助産師看護師法第6条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
准看護師とは、保健師助産師看護師法の第六条に「都道府県知事の免許を受けて、
医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することをなすことを業とする者」とあります。
ここで、前条とは、第5条のことで、そこに規定されているのは、「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助 」であり、これを行う場合、医師、歯科医師、看護師の指示を受けます。
看護師も准看護師も「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助 」ということで業務範囲に違いはないようです。
業務範囲に差があまりにないにもかかわらず、法律に「看護師の指示を受けて」とあるように、
主従関係は看護師が上司、准看護師は部下という構造のようです。
ただ、業務範囲に差がなくとも、職場での仕事内容や知識だけでなく、
看護学校で習う内容には、差があるようです。
看護師は厚生労働大臣免許であるのに対して、准看護師は都道府県知事免許です。
看護師は、国が法律に基づいて実施する試験ですので、国家資格であるのは疑うことはないですが、
准看護師も看護師同様、保健師助産師看護師法に明記されていますので、国家資格といえば国家資格と言えなくもない。
ですが、准看護師試験はそれぞれの都道府県別に行われますので、都道府県知事資格ということになり、一般的には国家資格という位置付けではありません。
また、養成学校の期間にも違いがあります。
看護師の場合、看護専門学校や看護大学、看護学部などで3年から4年の期間が一般的ですが、
准看護師の場合、准看護師養成所などで2年以上の養成期間ということで、少なくとも1年の違いがあります。
さらに、給与体系・水準や昇進などにも違いがあります。
職場によっては、准看護師は募集されておらず、(正)看護師のみの採用となっているところも少なくないようです。
主体的に看護を行える正看護師と違って、准看護師は正看護師の指示を受ける必要があるのも大きな違いでしょう。
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