准看護師になるには、下記のとおりです。
●保健師助産師看護師法第8条
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
准看護師になるには准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
准看護師試験を受験するには、まず准看護師養成機関に行く必要があります。
中学卒業、または中等教育学校の前期課程を修了した後、准看護師養成学校(2年)または高校の衛生看護科を卒業し、各都道府県で実施される准看護師試験に合格し、知事の免許を受ける必要があります。
看護師の数は、年々大幅に増加しているのに対して、准看護師の数は近年減少傾向にあります。
看護師しか求人をしていない医療機関があったり、医療の高度化、多様化、専門化が進み、看護教育の専門化が必要、結果、日本看護協会は准看護師を廃止を希望しているということもあり、今後ますます准看護師より看護師を目指す傾向は高くなりつつあるようです。
また准看護師養成校は徐々減少しています。
さらに准看護師と看護師では、待遇面に違いがあるため、准看護師から正看護師をめざすことも多いようです。
准看護師の免許のある人が看護師になるためには、看護師2年課程(進学コース)で2年(定時制は3年)学ぶコースがあります。
この場合、中学卒業者は、准看護師としての業務経験が3年以上必要となります。
高校卒業者は業務経験はなくても入学できます。
いずれのコースも看護師国家試験に合格しなければなりません。
准看護師になるには、准看護師試験に合格しなければなりません。
准看護師試験は、「准看護師国家試験」ではなく、都道府県知事の免許を受ける必要があるということで、都道府県知事資格ということになります。
試験は、都道府県によって違いますが、例年2月下旬となっています。
詳しくは、各都道府県で調べる必要があります。
試験科目は、
- 人体の仕組みと働き
- 食生活と栄養
- 薬物と看護
- 疾病の成り立ち
- 感染と予防
- 看護と論理
- 患者の心理
- 保健医療福祉のしくみ
- 看護と法律
- 基礎看護
- 成人看護
- 老年看護
- 母子看護
- 精神看護
となっています。
合格基準は60%
そして受験資格は次のとおりです。
●保健師助産師看護師法第22条
准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者
- 2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
- 3.外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第5号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
また、看護師国家資格の受験資格があれば、准看護師試験を受験することができます。
次に当てはまるものは免許が与えられないことがあります。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 心身の障害により看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
●保健師助産師看護師法第8条
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
●保健師助産師看護師法第12条第4項
准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
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