●保健師助産師看護師法第5条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
看護師とは、保健師助産師看護師法第5条にあるように、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助する国家資格者です。
(じよく婦=褥婦、出産後間もない女性、産婦)
看護とは、辞書で調べると、「怪我人や病人の手当てをすること。」とあり、
人間が本来持つ自然の治癒能力を発揮しやすい環境を作り出し、
病気を持つ人の健康回復及び健康な人の病気の予防や健康づくりを支援する活動です。
保健師助産師看護師法第5条にある「療養上の世話」にあたります。
そしてその看護を専門的な知識、技術に基づいて実践するのが看護師です。
そのほか医師や歯科医師の指示に基づく「診療の補助」も看護師の仕事でもあります。
●保健師助産師看護師法第42条の3の3
看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
以前は、「看護婦」や「看護士」(前者は女性、後者は男性)という名称でしたが、
2002年からは、保健婦助産婦看護婦法から「保健師助産師看護師法」と改正され、
男女共に「看護師」に名称が変更になりました。
また、ナースやナースさんという名称でも呼ばれています。
さらに、准看護師と対比して「正看護師」「正看」とも呼ばれています。
また、看護師以外の者が看護師と名乗ったり、似たような名称を使用することも禁止されており、
看護師は看護師だけが名乗れる名称独占となっています。
●保健師助産師看護師法第31条
1 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
看護師以外(医師、歯科医師、保健師、助産師を除く)が第5条の看護業務を行うことは、
法令により制限されており独占業務となっています。
看護師の仕事は、医師の指示の下、診療の補助や、さまざまな病気や障害のために不自由な療養生活を送っている患者さんが過ごしやすいよう日常生活の援助を行い、自らの判断で主体的に看護を行ないます。
検査、点滴、与薬・介助、検温・測脈・血圧測定、患者移送、座位訓練、 体位交換、 新生児のケア、清拭・入浴・沐浴、手浴・足浴、リフトバス、患者移送、配膳・下膳、ベッドメーキング、委員会、記録・巡回などがあります。
診察前に問診や計測、検査の結果など、必要なデータを揃え、診察へ繋げ、診察後は検査を受けるための説明をしたり、点滴や注射などを実施しています。
また、通院が困難で、自宅で治療を続けている方の訪問看護を実施したり、内服方法の説明・確認したり、日常生活での過ごし方、自宅療養のための自己管理が出来るよう教育や指導をしたりします。
更に、退院後の在宅療養で、第3者及び専門職(たとえば、ヘルパーや訪問看護など)の援助の導入調整をしたりします。
また、高度医療、特殊専門的医療を受ける為、病院を変わる時や療養施設等に入所する時、連絡調整し、今までの患者様の状況を情報提供したりします。
●保健師助産師看護師法第6条
この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
認定看護師とは、日本における看護師、保健師、助産師の免許を有し、通算5年以上の実務研修があるものが、必要な教育課程を修了し、特定の看護分野において、熟練した看護知識と技術を用い看護ケアを実践できる看護師として、日本看護協会から認定を受けた者をいいます。
専門看護師とは、日本における看護師、保健師、助産師の免許を有し、日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準で指定された内容の科目単位を取得し、専門看護師としての必要な実務研修があるものが、 日本看護協会専門看護師認定試験に合格し、ある特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することが認められた看護師をいいます。
認定看護管理者とは、日本における看護師、保健師、助産師の免許を有し、実務経験が通算5年以上があるものが、 日本看護協会認定看護管理者認定審査に合格した看護師をいいます。
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